よくある質問|峠坂洋昭 司法書士・行政書士事務所(南九州市川辺町)

当事務所によく寄せられるご質問をまとめました。ご不明な点はお気軽にお問い合わせフォームまたはお電話(0993-78-3621)にてご相談ください。

事務所・相談について

Q1. 初回相談は無料ですか?

はい、初回のご相談は無料で承っております。まずはお気軽にご連絡ください。電話・メール・お問い合わせフォームのいずれからでもご相談いただけます。

Q2. 司法書士と弁護士の違いは何ですか?どちらに相談すればよいですか?

司法書士は、登記手続き(不動産・法人)・裁判所への書類作成・成年後見・簡易裁判所での代理(140万円以下の民事紛争)などを専門とする国家資格者です。弁護士はあらゆる法律事務を扱えますが、費用が高くなる傾向があります。相続登記・不動産の名義変更・遺言書作成・会社設立・成年後見・140万円以下の債務トラブルなどは司法書士でも対応でき、費用を抑えられるケースがございます。まずはご相談いただき、必要に応じて弁護士をご紹介することも可能です。

Q3. 営業時間外や休日でも相談できますか?

土曜・日曜・祝祭日は事前予約制でご相談を承っております。平日にお時間が取れない方もご遠慮なくご連絡ください。お電話(0993-78-3621)またはお問い合わせフォームよりご予約ください。

Q4. 遠方に住んでいますが依頼できますか?

はい、対応しております。当事務所では遠隔地からのご依頼に対応しております。書類のやり取りは郵送・データ送付で行えるため、鹿県外のお客様からのご依頼も承っております。まずはお問い合わせフォームまたはメールにてご連絡ください。

Q5. 対応エリアはどこですか?

主な対応エリアは南九州市(川辺町・知覧町・頴娃町)、南さつま市(加世田・金峰・坊津・大浦・笠沙)、枕崎市(全域)、日置市(吹上・伊集院・東市来)、鹿児島市(市内・谷山・喜入)、指宿市(指宿・山川・開聞)です。上記以外の北薩・大隅・離島エリアもご相談に応じます。また、インターネット経由での県外からのご依頼にも対応しております。


相続・遺言について

Q6. 相続登記とは何ですか?自分でできますか?

相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産(土地・建物)の名義を相続人に変更する手続きです。法務局に申請書類を提出して行います。書類の収集(戸籍・住民票・固定資産評価証明書など)や申請書の作成は複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。当事務所では書類収集から申請まで一括してお手伝いします。料金の目安は70000円+消費税(別途登録免許税・証明書実費)からです。

Q7. 相続登記はいつまでにしなければなりませんか?放置するとどうなりますか?

2024年4月1日より相続登記が法律で義務化されました。相続(または相続登記が必要と知ったとき)から3年以内に申請しなければなりません。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象となります。また、過去に発生した相続についても義務化の対象となります。「まだ大丈夫」と思わず、お早めにご相談ください。2024年4月1日より以前に亡くなられた方の相続登記の申請期限は2027年3月31日となります。ご注意ください。

Q8. 相続人が複数いる場合、手続きはどうなりますか?

相続人が複数いる場合は、まず誰がどの財産を相続するかを話し合い(遺産分割協議)、その結果を「遺産分割協議書」にまとめます。全相続人の署名・実印・印鑑証明書が必要となります。当事務所では戸籍収集による相続人の調査から、遺産分割協議書の作成、不動産・預貯金の名義変更手続きまで一括してサポートします。子や孫がおらず、相続が複雑な場合(兄弟相続)、異母兄弟、異父兄弟がいる場合、中間の相続人が多数亡くなっており、相続人の範囲が容易に確定できない場合などは難易度が高くご本人様の努力では解決しがたい場合が散見されます。お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。

Q9. 遺言書はどうやって作ればよいですか?種類はありますか?

遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。自筆証書遺言は自分で書けますが、形式不備で無効になるリスクがあります。公正証書遺言は公証人が関与するため確実性が高く、紛失・偽造のリスクもありません。当事務所では遺言書の内容のご相談から、公証役場との連絡・手続きのサポートまでお手伝いします(オンライン公証人手続きは余裕をもってご相談ください)。なお、自筆証書遺言は、2020年7月10日より法務局に保管できるようになり、自筆遺言保管申請のサポートも担当いたします。「誰に何を残したいか」が決まっていなくても、まずはご相談ください。

Q10. 預貯金の相続手続きだけ依頼できますか?

はい、不動産登記を伴わない預貯金の解約・名義変更手続きのみのご依頼も承っております。料金の目安は金融機関1行につき45000円+消費税(別途戸籍費用・郵送費)です。相続人が複数いる場合や、相続関係が複雑な場合でも対応いたします。


不動産登記について

Q11. 土地や建物の名義変更はどのような場合に必要ですか?

不動産の名義変更(所有権移転登記)が必要になる主なケースは以下の通りです。相続(親や配偶者が亡くなった場合)、売買(不動産を売ったり買ったりする場合)、贈与(親から子へ生前に財産を渡す場合)、財産分与(離婚に伴う財産の分配)共有物分割・持分放棄(共有持分の解消)などです。当事務所では各ケースに応じた書類作成・手続き代行を承っております。料金の目安は35000円+添付書類作成料+登録免許税(固定資産評価の1000分の15~20)+実費です。地方都市においては、固定資産評価額が過大でなければ、1筆につき5万円~15万前後のご負担で済むケースが多いです。

Q12. 住宅ローンを完済しました。抵当権の抹消はどうすればよいですか?

住宅ローン完済後は、金融機関から抵当権抹消に必要な書類(登記済証・解除証書など)が送られてきます。その書類をもとに法務局へ抵当権抹消登記を申請します。ご自身でも手続き可能ですが、書類の確認や申請書の作成が不安な方はお任せください。当事務所の料金目安は17000円+消費税(別途登録免許税1筆につき1,000円・郵送費等)です。なお、銀行によっては書類発行手数料(5,500円〜11,000円程度)が別途かかる場合があります。

Q13. 農地を転用したい(農地に家を建てたい・農地を売りたい)場合はどうすればよいですか?

農地を農地以外の目的に使う場合や売買する場合は、農業委員会または都道府県知事の許可が必要です(農地法4条・5条)。当事務所では農地転用許可申請の書類作成・手続きを代行しております。料金の目安は申請の種類により60,000円+消費税+実費です。農業委員会への申請は農業委員会事務局との事前意見交換・調整が必要で専門職のサポートが必要となりますので、お気軽にお問い合わせください。                                   農地を農地のまま売買する場合や農地を山林等に変更する場合も農業委員会または都道府県知事の許可が必要です(農地法3条 非農地証明)。料金の目安は申請の種類により35000円+消費税+実費です。土地家屋調査士の地目変更登記が別途必要になるケースがあります。                「農地を相続したがどうすればいいかわからない」という場合もご相談ください。


法人登記・会社設立について

Q14. 会社を設立したいのですが、どこに相談すればよいですか?費用はいくらですか?

会社設立の登記手続きは司法書士の業務です。当事務所では株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人などの設立登記をお手伝いしております。料金の目安は設立登記報酬90,000円+消費税で、これとは別に登録免許税・定款認証費用が合計21万円程度かかります(株式会社の場合)。合同会社はこれより費用を抑えられますので、詳しくはご相談ください。補助金申請や税制優遇を受けるために法人化を検討されている方もお気軽にご相談ください。

Q15. 会社の役員(取締役・監査役)が変わりました。手続きが必要ですか?

はい、役員の就任・退任・死亡・任期満了の場合は役員変更登記が必要です。登記を怠ると過料の対象となる場合があります。当事務所の料金目安は25,000円+消費税(別途登録免許税10,000円・郵送費等)です。「取締役の任期がいつ切れるかわからない」という場合も、登記簿を確認してご案内できますので、いつ任期任期切れかどうかわからない場合も、ご相談ください。

Q16. NPO法人や任意団体の法人化を検討しています。相談できますか?

はい、対応しております。任意団体をNPO法人・一般社団法人などに法人化する手続き、総会議事録の作成支援、定款の作成なども承っております。法人化のメリット・デメリットや、どの法人形態が適しているかのご相談から承りますので、お気軽にお問い合わせください。


成年後見について

Q17. 成年後見制度とは何ですか?いつ申し立てればよいですか?

成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が不十分な方を法律的に保護・支援する制度です。家庭裁判所に申し立てを行い、後見人が選任されます。「親が認知症になって預金を引き出せない」「施設入所の契約ができない」「不動産を売却したい」などのお困りごとが出てきたタイミングが申立ての目安です。判断能力が完全になくなる前に手続きできる「任意後見契約」もありますので、早めのご相談をお勧めします。

Q18. 任意後見と法定後見の違いは何ですか?

任意後見は、本人の判断能力があるうちに「将来、判断能力が低下したときに誰に何を任せるか」をあらかじめ公正証書で決めておく制度です。法定後見は、すでに判断能力が低下した方について家庭裁判所が後見人を選任する制度です。ご自身の意思を将来に反映させたい場合は任意後見が、すでに判断能力が低下している場合は法定後見の申立てが必要です。どちらの手続きも当事務所でサポートいたします。


債務整理について

Q19. 借金が返せなくなりました。どうすればよいですか?

借金の返済が困難になった場合の主な選択肢は3つあります。任意整理(裁判所を通さず債権者と直接交渉して返済条件を変更する)、個人再生(裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年で返済する)、自己破産(裁判所に申し立て、返済義務を免除してもらう)です。どの方法が適しているかはご状況により異なります。まずはご相談ください。

Q20. 過払い金とは何ですか?請求できますか?

過払い金とは、かつて法律の上限を超えた高い利息で借金を返済していた場合に、払いすぎた利息分のことです。2010年以前に消費者金融やクレジット会社からお金を借りていた方は、過払い金が発生している可能性があります。時効(最後の取引から10年)が過ぎていない場合は請求できることがあります。「昔の借金はもう完済したが過払い金があるか確認したい」という場合もご相談ください。


お問い合わせ

ご不明な点は、お問い合わせフォームまたはお電話(0993-78-3621)にてお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。平日9:00〜17:30、休日は予約制で対応しております。