閏年(うるうどし)について

鹿児島県南九州市川辺町の司法書士・行政書士事務所 司法書士の峠坂洋昭です。本日はうるう年の2月29日。特別な日。特別な時間。

そういう幻想的な意味合いは別として、うるう年。これが意外と実務的には厄介者であります。

大昔の抵当権を供託金を積んで抹消できる制度があります。休眠担保権の抹消といいます。この供託金の利息や損害金を計算するのが実はうるう年が関係いたします。割賦払いのものになると、利息と損害金が完済日に向けて反比例に増減していくのですが、うるう年だと分母が366。うるう年以外は365。ちょっとのことで供託金が違ってくる。

1円違ったって多く払う分は問題ないだろというご意見もあるかとは思います。が、供託の世界は金額が正解か不正解か。あるのはそれだけです。1円少なくても多くてもダメ。そういう冷徹な世界。

供託は事前に供託官からお墨付きを頂いてから申請いたします。供託官と平成○年○月○日に供託申請すると打ち合わせをしてから供託官から「供託金の額の正解」をいただきます。一日でも供託申請が遅れると大目玉です。登記申請、供託金払い込みは別の日にずれ込んだとしても供託申請だけは遅れてはなりません。それが登記官と司法書士の暗黙のルールでもあります。無題5