遺言は誰のため?(相続・遺言3)

鹿児島県南九州市川辺町、峠坂洋昭司法書士事務所の峠坂です。7月に入り、梅雨明けもまじか。カラッとした天気も増えてまいりました。日差しは強いですが、過ごしやすくはなりました。

さて、遺言に関する問い合わせが多いので、遺言のことを少しだけお話しさせていただきます。

「遺書」、「エンディングノート」 「終活」。最近これらの言葉を耳にすることが多いと思いますが、これらはほぼ、法律的には「遺言」のお話です。

遺言については いろんなところで既にお聞きになっている方も多いでしょうから、紙面をさくのもあれですから、「遺言でどんなことができるのか」それらしいところに迫ってまいりましょう。

①農地の名義を変えるときに有利。農地法の許可を不要とできることがある。

②第三順位の相続人しか存在しない場合(兄弟相続の場合)被相続人の資産を全部特定の方へ移せる。(兄弟相続の遺留分)

③相続人でない人(親族関係にない他人 内縁の妻等)にも被相続人の資産を移せる。(遺贈)

他にも・・・・・。

しかし、忘れてはならないのが、遺言はあくまでも「遺言者の意思を尊重」ための制度です。遺言を書かれる「主体」はあくまで被相続人(父母や祖父母)であって相続人ではないのです。遺言執行者となる専門資格者(弁護士、司法書士 税理士)、相続人(相続財産を承継するもの)、受遺者(遺贈を受けるもの)遺言にまつわる関係者はすべて、遺言者に遺言意思をどのようなものにするかをアドバイスをすることができるにすぎないそれはどんなにその方がご高齢になっても体がゆうことを聞かなくなったとしても同じです。

往々にして遺言のもつ法的効果の大きさ(資産承継効果、相続人排除効果)に目を奪われて、肝心なことがないがしろにされてしまうことがあるのですが、その点をはき違えますと深刻な争いの種となります。

まずもってその点をご理解くください。

司法書士・行政書士  峠坂洋昭
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